勧誘方針って何でしょうか?

保険・投資信託・預金などの金融商品の販売を業として行う者(金融商品販売業者など)は、金融商品販売などの勧誘に関する方針を定め、公表しなければなりません(金融サービス提供法第10条)。保険会社・代理店も金融商品販売業者などに該当するので、自社・自店の勧誘方針の策定・公表を義務付けられています。

代理店が個々につくるものでしょうか?

はい。保険会社も勧誘方針を策定していますし、代理店の皆様も個々に勧誘方針の策定が必要です。
勧誘方針のモデル案などを参考に作成をお願いします。

勧誘方針の策定時に盛り込むべき事項はどんなものがありますか?

金融商品販売業者などの勧誘方針には、次の事項を盛り込むことが求められており、保険業法でいう公正な募集を実施するための具体的方法が述べられています。

1.勧誘対象者(消費者等)の知識・経験・財産の状況およびその目的やその意向を十分に配慮しながら、顧客に適合した商品を販売すること(適合性の原則)

2.勧誘の方法に配慮し、契約の重要事項を十分に説明するとともに、勧誘の時間帯に配慮する(深夜・早朝などの電話・訪問を避ける)こと

3.勧誘担当者の研修を充実し、コンプライアンスを実施するとともに、苦情などに適切に対応すること

つばき少額短期保険の勧誘方針はどんなものですか?

当社の勧誘方針は、以下の通り、当社ホームページに掲載しております。
https://tsubaki-hoken.co.jp/invite/

策定した勧誘方針はどのような掲載方法をとればいいでしょうか?

ホームページへの掲載や代理店の店舗での掲示等、代理店の業態に合わせて、お客様にわかりやすく、見やすいところに掲載することをお勧めします。また、一定の基準に合致している代理店では、ホームページでの掲載を義務付けられているケースもあります。(公表義務のある代理店様には個別にご連絡いたします。)

ホームページへの掲載を義務付けられている代理店はどんな代理店でしょうか?

勧誘方針の掲載義務がある代理店の基準は様々です。代理店の規模、ホームページの有無、インターネットによる保険販売の有無等から判断されています。