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このQ&Aでは、里親向けのペット保険の取扱いに関するQ&Aを掲載しています。
譲渡によりペットをお迎えする里親さん向けのQ&Aではありませんのでご了承をお願いします。

里親向けのペット保険を保護団体で取り扱うには、保険の代理店になることが条件になりますか?

里親さんが当社の里親向けのペット保険に加入するには、事前に該当の保護団体を当社が承認していることが条件となります。当社は、事前に、保護団体様のペットの管理等をご確認させて頂き、取扱の承認をさせていただいております。

しかし、それは必ずしも、保険の代理店になることが必須の条件ではありません。

保険の代理店は、個人で保護事業を行っている場合も可能でしょうか?

個人の方でも代理店になることはできます。

NPO法人なのですが、保険代理店として収益を得ることに問題はないのでしょうか?

NPO法人は、営利を目的とする株式会社等と異なり、公益性の高い事業を行い、その事業で得られた収益は基本的に事業に再投資する必要があります。しかし、だからといって収益を得てはいけないわけではありません。

NPO法人が収益事業から得た収益は、以下のいずれかに使途が限定されます。

・特定非営利活動に係る事業に関連する事業費
・職員の人件費
・収益事業を行うために必要な費用
・その他法令で定める費用

実際の事業では、TNR活動や保護活動にかかる費用が大きく、保険で得られた収益が、それらの費用に充てられるのであれば問題ありません。

保険の代理店になるには、資格をとる必要があると聞いているがその資格取得が面倒だし時間がない

代理店登録については最低1名の資格取得者が必要になりますが、それは必ずしも、代表者でなくても構いません。実務に携わる方が資格を持っている方が合理的ですし、多忙な代表者自身が資格を取得しないケースは意外に多いです。

また、この資格取得は何度でも受験できますから、この分野の経験がない方でも、予想問題集を予め目を通していただければ必ず合格できるものです。

保護事業を行っている方々であれば、ぜひ保険の知識を身に着けておいていただき、里親の相談にも対応できるようにするのも有益だと考えています。

他の保険会社の代理店をやっている場合はどうなりますか?

複数の保険会社の取扱をする手続きを取ります。

既に少額短期保険会社の代理店であれば、保険会社を追加(乗合)する手続きなので、とても簡単に行えます。

現在、損害保険会社の代理店の場合は、別途、少額短期保険の代理店手続きを行います。